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海外在住者のメリットとデメリットはいろいろあるんですが、実際一時帰国した際に利用するメリットが「タックスフリー(免税)」です。

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僕の場合、フォトライター(自称)なので、カメラやレンズ、そしてコンピューターなどを購入することが多いので、良く利用しています。

 

 

海外在住者でまだ利用したことがない人向けに流れを説明しますね。

 

 

免税措置が受けられる条件 

1.2年以上海外に住んでおり、非居住者(定義詳細は下記参照)であること(1年でもOKなこともありますが、ショップと担当者次第な感じです)

 

2.パスポートに、6カ月以内に入国(帰国)したことを証明するスタンプがあること(パスポート必須。自動化ゲートを利用しない、もしくは通った後にスタンプを押してもらうこと。間違って自動化ゲートを使った場合はこちらから開示請求が必要。一部店舗では3カ月以内と言われることがあります)

 

 

商品購入から免税、出国までの流れ

1.”免税”、”TAX Free”の表示があるショップで、1回の購入合計額が消耗品だと5,001円以上、一般物品だと10,001円以上。(例:9800円の商品購入したら、あと201円以上の物を買うと対象となる。合計金額がポイント

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2.ショップスタッフに一時帰国ということを伝えパスポート(旅券)を提示する。

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3.ショップスタッフが出国の際に国外へ持ち帰ることを記載した購入記録書を書いてくれるので待ちます。購入者は購入誓約書にサインします。(通常5分~10分くらい)

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4.ショップスタッフが、購入記録書をパスポートにホッチキスで止め、割印します。(出国時までとらないこと)Taxfree (4)_1280

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5.商品はその場で受取り、日本を満喫。

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6.出国。出国時は、出国ゲート前の税関でパスポートを渡して、税関係員が購入記録票を回収して終わりです。一般的には荷物チェックはありません。(受託手荷物が多いため確認は不可能。なので本当に持ち出しているのか、日本で使っていないのかは分からない状態。たまに回収漏れがありますがその場合は捨てても問題なし)

 

 

取扱店舗によっての違いに注意

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A. ユニクロや薬局などの一般小売店は、購入時に8%を差し引いた金額を請求してくるので簡単

 

B. 百貨店やデパートの場合は、免税カウンターで書類を作成し、現金で還付されます。店舗によりますがなぜか1.1%の手数料をとられるので、実質6.9%の還付となります。

 

C. ヨドバシカメラやビックカメラ、ヤマダ電機など一部の量販店は消費税8%に加えて、最大7%が追加でオフ、合計で15%オフなどのプロモーションをやっています。条件として銀聯(ぎんれん)カードやVISAカードを利用、その他いろんな条件がありますが、良く変わるので注意!(通常ポイントはつきません)

 

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成田⇔東京駅までの1000円バスの中のチラシ。このチラシを持っていけばビックカメラでディスカウントしてくれるそうです。

 

 

国税庁、観光庁、税関の見解資料はこちら

 

 
 [平成27年4月1日現在法令等]
1 居住者と非居住者
 わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である人を「非永住者」といいます。非永住者は、国内において生じた所得とこれ以外の所得で日本で支払われたもの又は国外から送金されたものについてわが国において所得税を納める義務があります。
 また、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。
2 住所と居所
「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。
 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
3 複数の滞在地がある人
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。
 
(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
 1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。
 

 

 【観光庁】免税店とその対象者

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―日本人の非居住者―(対象者)

  1. 外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
  2. 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
  3.  1及び2に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
  4.  1から3までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

―日本人の居住者―(対象外)

  1. 日本人は、原則として居住者として取り扱われます
  2. 日本に在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われます

―外国人の非居住者―(対象者)

  1. 外国人は原則として非居住者として取り扱われます
  2. 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者

―外国人の居住者―(対象外)

  1. 日本国内にある事務所に勤務する者
  2. 日本に入国後6か月以上経過するに至った者

※居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者又は非居住者に負担されている家族については、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。

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  輸出免税は、輸出取引により輸出する貨物のほか、輸出物品販売場(いわゆる免税ショップ)において外国からの旅行者(非居住者)が購入する物品及び海外旅行等のために出国する者(居住者)が贈答用として購入する物品で、帰国の際に日本国内に持ち込まない物品についても対象となっています。
  輸出免税を受けるためには、購入の際などに次の手続きが必要です。
 1.    非居住者が購入する場合   
      物品を購入する際に旅券を提示するとともに、その非居住者が出国の際に国外へ持ち帰ることを記載した購入誓約書を輸出物品販売場に提出します。
  また、輸出物品販売場が旅券等に貼付した輸出免税物品購入記録票は、出国の際に税関が回収します。
  なお、非居住者が購入する場合に、輸出物品販売場において免税の対象となる物品は、飲食料品、たばこ、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除く通常生活の用に供する物品で、一取引の合計金額が一万円を超える場合です。
 2.      居住者が購入する場合   
      物品を購入する際に、出国に際して携帯するものであることを記載した購入誓約書を輸出物品販売場に提出します。
  また、購入時に作成した輸出証明申請書は、出国の際に税関の証明を受けた後、輸出物品販売場に交付してください。
  なお、海外旅行等で出国する居住者の場合に、輸出物品販売場において免税の対象となる物品は、渡航先での贈答用に供するものとして出国の際に携帯する物品のうち、帰国、再入国の際に携帯しないことが明らかなもの、及び渡航先で使用又は消費するもので、1個当たりの対価の額が一万円を超えるものです。
 
 

 [平成27年4月1日現在法令等]
 
 非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。
 
    (1) 国内に所在する資産の運送や保管
    (2) 国内における宿泊や飲食
    (3) (1)及び(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの
 
 例えば、国内に所在する建物などの管理や修繕、理容又は美容、医療又は療養、鉄道やバスなどによる旅客の運送、劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供、国内間の電話や郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役務の提供は免税の対象から除かれています。
 このように、非居住者に対する役務の提供でも国内における消費と同様の役務の提供については免税の対象となりません。

 

もし、あなたが海外在住者として条件に当てはまるなら、是非お試しくださいませ。

 

アジア系旅行者の多くは、この制度をうまく利用して安く購入して、自国で高く売るようにして大儲けしているみたいですが・・・。

 

 

勝手なビジネス考察

消費税フリーって本当にうれしいですよね。僕の場合、ネットでの購入も多いんですが、ネットだと消費税がかかるので、高いものを買う場合は店舗に行き、消費税なしネット価格で購入し、楽天カードで支払い(ポイント還元)をするなど、店舗にとってはあまりうれしくない(むしろ迷惑な)お客さんとなっています。すみません。

 

 

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