Sponsored Link
●ベトナム政府ポータルサイトによれば,17日,首相府通知(第102号)が発出され,ベトナムでは以下の措置が取られるとのことです。 ・ 3月18日午前0時から30日間,ベトナムに入国する者に対する査証発給を停止する。 ・ 3月18日午前0時から,査証免除の者,ベトナム系の人や親族訪問者に対する査証免除書の保有者,その他特別な場合(たとえば,専門家,企業管理者,高技能労働者)については、在住国の権限ある機関が発行する新型コロナウイルス感染症が陽性でないことを証明する証明書を持ち,かつ,この証明書についてベトナムによる承認を得なければ,ベトナムに入国できない。上記の措置は,外交又は公用目的で入国する者には適用されない。 入国する場合は,規定に沿って,検査を受け,適切な感染対策措置を遵守しなければならない。 現在,集中隔離になっているケースに加えて,米国,欧州各国及びASEAN各国から入国する者に対して,集中隔離を行う。 ●ベトナム外務省によれば既に発給されている査証(シングル・マルチを問わず)は引き続き,有効であるが,当該査証を利用して入国する際は,在住国の権限ある機関が発行する新型コロナウイルス感染症が陽性でないことを証明する証明書を持ち,かつ,この証明書についてベトナムによる承認を得なければ,ベトナムに入国できないとのことです。 ●事実上,ベトナムへの入国が極めて困難となると考えられることから,ベトナムへの渡航を予定している方は,取りやめを検討するなど,十分にご注意ください。 詳細は,在ベトナム日本国大使館ホームページをご覧ください。 【在ベトナム日本国大使館】 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0317-02.html 在ベトナム日本国大使館『コロナ対応メールアドレス』:covid19@ha.mofa.go.jp 電話番号(代表):+84-24-3846-3000 【受付時間:平日(土日祝日除く)08:30~17:15】 新型コロナウイルスの感染者数は世界的な広がりを見せています。このような状況の中,各国では出入国規制や検疫体制が強化されています。今後も各国・地域において事前の予告なしに新たな規制等が導入されたり,検疫によって隔離措置がとられるなどの可能性もあります。 在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,各国の政府,外務省海外安全ホームページ及び各国の日本国大使館が発出する最新の情報の収集に努めるようお願いします。 ■外務省海外安全ホームページ■ https://www.anzen.mofa.go.jp/ ■周辺国の日本国大使館・総領事館ホームページ一覧■ https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000228.html ◆◆◆ お問い合わせ先 ◆◆◆ 『在カンボジア日本国大使館 領事班』 TEL: 023-217-161 URL: http://www.kh.emb-japan.go.jp e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp 『在シェムリアップ日本国領事事務所』 TEL: 063-963-801 e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
More from my site
Sponsored Link