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 本メールは,外国籍の配偶者や子女をお持ちの在留邦人の方に向けたビザについてのご案内です。

 3月31日,日本国外務省はカンボジアに対する感染症危険情報のレベルを1から2に引き上げ,翌4月1日には,日本国政府は水際対策の強化を発表し,4月2日までに発給した日本ビザの効力を一時的に停止する措置を決定しました。

 これまで「日本人配偶者・子女」として日本ビザの発給を受けられた方のビザも,現在その効力を失っており,日本へ入国するためには再度ビザを取得することが必要となります。外国籍配偶者・子女と日本への早期の一時帰国を考え,日本ビザの申請をご希望の方は,以下の書類を揃えて,大使館・領事事務所まで申請してください。なお,発給日数については申請時に窓口でお問い合わせください。

 なお,タイやベトナムなどの周辺国においては,感染症危険情報がレベル2からレベル3に引き上げられ,水際対策の強化により,これらの地域から日本へ入国する外国人は入国拒否の対象となっております。
 今後については予断できませんが,カンボジア国内の感染拡大状況やカンボジア政府の措置によっては,今後,カンボジアに対する感染症危険情報もレベル3に引き上げられる可能性も排除できません(現在,ASEAN各国でレベル2が発出されているのはカンボジア,ラオス,ミャンマーのみで,その他の国はレベル3)。感染症危険情報がレベル3に引き上げられた場合には,外国人が日本へ入国することはできなくなります。

 また,カンボジアに対する感染症危険情報がレベル2の現状においても,韓国など入国拒否対象国をトランジットするルートを使用した場合には,配偶者・子女を含め外国人は日本へ入国できません。
  入国拒否対象国: http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html 

 そのため,カンボジアから直行便以外では外国人は日本に入国できない状況にありますので,外国籍配偶者・子女と共に日本への帰国を検討されている方は,全日空の直行便(※)を手配すると共に早急にビザを申請してください(チケットの購入は,ビザの発給までお待ちください)。
 ※ 全日空便の運航予定: 3月29日から4月24日まで運休
   但し,3/30, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/9, 4/11は運航を予定しています。
   (4月25日以降の運航再開も状況次第で遅れる可能性にご留意ください)


●『 カンボジア在住の日本人の配偶者又は子の訪日ビザ』の申請に必要な書類
(1回の日本滞在期間は最大90日以内)

【外国籍配偶者・子女が用意する書類】
1. パスポート
2. ビザ申請書(4.5 cm×4.5 cmの写真を貼付)
3. カンボジア政府発行の婚姻証明書(コピー可)
4. カンボジアの出生証明書(日本人の子として出生した方が申請人の場合のみ)
※ カンボジア国籍以外の方は,別途お問い合わせください。

【日本人が準備する書類】
1. カンボジア長期滞在マルチビザ,パスポートのコピー

【生計維持者(申請人または日本人)】
1. 在職証明書 
2. 銀行通帳,残高証明書(すべてオリジナルをお持ちください)

 日本政府も水際対策を強化していることから,このような状況ではありますが,必要書類の準備にご協力くださいますようお願いいたします。




◆◆◆ お問い合わせ先 ◆◆◆
『在カンボジア日本国大使館  領事班』
TEL: 023-217-161
URL: http://www.kh.emb-japan.go.jp  
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp 
 
『在シェムリアップ日本国領事事務所』   
TEL: 063-963-801 
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp

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