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3月18日に領事メールにてマスクの着用義務についてお知らせしましたが、カンボジア保健省は、省令第81号及びアナウンスメント第88号を発出し、プノンペン都を含む複数の州をマスク着用及びソーシャルディスタンス確保義務地域に指定しましたので、お知らせします。

指定地域は、以下のとおりです。
● プノンペン都
● シハヌークビル州
● カンダール州
● プレイベーン州
● シェムリアップ州

【マスクの着用が求められる主なケース】
・隔離対象者
・乗合バス/タクシーや公共交通機関の乗客
・人が多く集まる公共の場所にいる場合
・2名以上が集まる場所にいる場合
※例外規定もあります。

【ソーシャルディスタンス(1.5メートル以上)の確保が求められるケース】
・職場を含め、人が多く集まる公共の場所にいる場合
※ 例外規定もあります。

上記の感染防止措置に違反した場合の罰則は以下のとおりです。
● マスクを着用せず、保健当局及びその他の機関から警告を受けてもなおマスクを着用しない場合;
  <罰金> 200,000~1,000,000リエル
● ソーシャルディスタンスを確保せず、保健当局及びその他の機関から警告を受けてもなおソーシャルディスタンスを確保しない場合;
  <罰金> 200,000~1,000,000リエル

カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。

参考:感染予防措置違反に対する罰則(マスクの不着用など)
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000415.html

※ 同省令及びアナウンスメントでは、店舗や企業における感染予防措置や罰則についても定めていますので、店舗・企業の関係者は、一読されることをお勧めします。

◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp 
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp 

 

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