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在留邦人の皆様へ

 

 本日外務省より発出された広域情報において,日本入国時に必須となっている陰性証明書の検査時に採取する検体について,令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は、これまでの「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」に加えて,「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されました。

ご参考:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体について)(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html
 

 もともとカンボジアでは「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」によるPCR検査が行われていました。
 4月16日,厚生労働省が4月19日以降は「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」しか認められない旨発表したため,当館が検査機関(国立公衆衛生研究所(NIPH)及びパスツール研究所)と交渉し,日本入国を目的とする陰性証明は特別に「鼻咽頭ぬぐい液」のみを検体として作成する運用を依頼し,両機関ともこれに対応してくれておりました(「唾液」による検査はカンボジア国内では実施されていません)。
 今般,厚生労働省は,7月1日以降は「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても認める旨発表しましたが,既に日本渡航者に対するPCR検査にあっては,両機関とも「鼻咽頭ぬぐい液」のみによる陰性証明作成が定着しているところであり,現状特段の問題が生じるわけではございません。両検査機関に対しては,追って今次決定について通報いたしますが,在留邦人の皆様におかれましては,今次背景について予めご承知ください。

 つきましては,日本入国のために検査機関にてPCR検査をされる方につきましては,今次発表に伴いわざわざ二箇所の検体を採取いただく必要はなく,これまで同様に以下のページにて案内されているように「鼻咽頭ぬぐい液」のみを検体とする検査により証明をご取得ください。

 

日本帰国時の陰性証明書について(https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000458.html

◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
在カンボジア日本国大使館 領事班
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp

 

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