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(ポイント)
・カンボジア内務省及び労働職業訓練省は,2月19日,外国人労働者への検
査強化に係る省令を発表しました。
・同省令によれば,外国人労働者検査チーム(入国管理局及び労働局でチーム
編成)が,事前の通知,又は通知なしに各会社,企業,事業所他あらゆる職種
の外国人労働者(投資家,個人で仕事をしている人を含む)の滞在ビザ,労働
許可などを検査する任務を持つとのことです。
・カンボジアに進出されている各企業・事業所関係者,また,個人でビジネス
(投資も含む)を目的にカンボジアにご滞在をされている(される)方は,適
切な滞在ビザ及び労働許可の手続きをされますよう改めてお願いいたします。

(本文)
●カンボジア内務省及び労働職業訓練省は,2月19日,外国人労働者への検
査強化に係る省令を発表しました。
●同省令によれば,外国人労働者検査チーム(入国管理局及び労働局でチーム
編成)が,事前の通知,又は通知なしに各会社,企業,事業所他あらゆる職種
の外国人労働者(投資家,個人で仕事をしている人を含む)の滞在ビザ,労働
許可などを検査する任務を持つとのことです。
●なお,同省令第3項において,検査が行われる際,各企業等オーナー又は責
任者に対し,次の資料の呈示に関し,協力を求めています。
1  各会社/企業/事業所の定款(原本) 
2 商業省の登録証(又は,商業省からの同等の書簡)
3 在職者リスト(原本)
4 離着任者がわかる職員リスト(原本)
5 外国人労働者の使用許可(原本)
6 労働職業訓練省,市又は州の労働職業訓練局に登録しているクメール語による外国人労働者の雇用契約 (全ての外国人)
7 当該外国人のパスポート(原本又は写し)及び写真(4×6)2枚(全ての外国人)
8 当該外国人の入国ビザ及び直近に更新された就労が認められているビザ(原本又は写し)
9 当該外国人の就労許可証及び雇用カード
10 労働法及び出入国管理法(それぞれの法令書)
●また,同省令第4項には,小規模なビジネス,サブ・ビジネス,名前のない
ビジネス,モバイルビジネス,夜間のパートタイム・ビジネス,フローティン
グ・ビジネス及びその他のビジネスを行う外国人は,「当該ビジネスを行うこと
を管轄当局から認められ発行された労働許可証及び雇用カードを所持するこ
と。」としています。

●不法に働く外国人を隠してことが疑われるケースでは,出入国管理総局及び労働総局は、地方裁判所/州裁判所の検察官による指揮命令を求める報告をするものとしています。

詳細は,以下の労働職業訓練省のURLをご覧ください。
http://mlvt.gov.kh/index.php?lang=en

●カンボジアに進出されている各企業・事業所関係者,また,個人でビジネス
(投資も含む)を目的にカンボジアにご滞在をされている(される)方は,適
切な滞在ビザ及び労働許可の手続きをされますよう改めてお願いいたします。

(問い合わせ先)
在カンボジア日本国大使館
領事班 023-217-161

 

 

 

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