カンボジア観光省広報部に所属しながら、各種イベントコーディネート、撮影コーディネート業務などを行っている西村です。
今回は、アンコール遺跡群で商業撮影を行う際に知っておいた方がいいことをご紹介します。
まず、アンコール遺跡群で商業用撮影を行いたい場合はアプサラ機構による事前認可が必要となり、通常1ヵ月前には申請を行う必要となります。(別途、海外から機材を持ち込む場合は、空港税関に機材リストの提出なども必要)
申請後、認可証明書類が発行されるので、撮影前日までに撮影チーム代表者がアプサラ機構オフィス(市内から片道1時間程)に赴き、署名をする必要があります。
その際に、署名する書類に何を書いているのか、大事なポイントをざっくりとご紹介します。
*署名時の内容の略訳ですのでご注意ください。
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【商業利用者向けアンコール遺跡群撮影についての注意点】
1.1 撮影に関する基本情報
撮影許可エリア
撮影目的、撮影機材(ドローンの有無)
申請企業名
1.2 申請者名、役職、会社名
1.3 撮影許可日程について
1.4 諸条件について
1.4.1 条項2.1の申請事項からの変更は許可しない
1.4.2 各種申請事項に反したり、その他法律、規則に反して撮影を行った場合は、撮影許可を無効とし、それらにかかった費用に関しては、一切保証しない。
1.4.3 認可を受け撮影を行った者は、その制作物をアプサラ機構に提出しなければならない。またアプサラ機構はその制作物を商業目的以外に利用する権利を有する。
1.4.4 制作物には“APSARA National Authority”の記載をしなければならない。
1.4.5 歴史的背景を必要とするドキュメンタリー撮影、映画などの撮影に関しては、公開前に文化芸術省による監修、許可を必要とする。
1.5 アンコール遺跡群のイメージ保護について
1.5.1 アンコール遺跡群のイメージを損なわない撮影を行うこと
1.5.2 撮影物の二次利用は禁止する
1.5.3 写真撮影を行った場合もその使用の許可を必要とする
1.6 料金について
1.6.1 アンコール遺跡入場券は含まれない
1.6.2 合計料金、料金発生の理由
- アプサラ機構より監視人の派遣、セキュリティ、清掃業務など
1.7 責任と補償
1.7.1 撮影に伴う問題が発生してもアプサラ機構はその責任を問われず、補償も行わない。これは機材、車両、その他すべての物に適用する。
1.7.2 撮影者の責務
- 許可証明書を常時携帯すること
- 撮影時に起こりうるすべての事象から発生する損失は全て自己責任とする
- 撮影により発生した損失で、保険でカバーされないものは、すべて撮影者が責務を負うものとする
1.8 発生した問題に関しては、当地の裁判所での判決により決定する
2.1 撮影許可のあるエリア
2.2 各種条件について
2.2.1 撮影に使用する機材に関してはきちんと管理されており、遺跡などに被害を及ぼすものであってはならない
2.2.2 撮影に必要な空間は自分たちで準備すること
2.2.3 立ち入り禁止処理が必要な場合などは事前承認が必要となるが、すべての許可を出すわけではなく、一般観光客の妨げにならない範囲でなければならない
2.2.4 撮影時、撮影後は元通りにする義務を課す
2.3 撮影時はアプサラ機構が派遣する監視人が同行することがある。またセキュリティに関しては現地警察が行う。
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* こちらの書類は、急な変更があることがございます。
* かなり略しておりますので、あくまで参考程度にご利用ください。
かなりざっくりとした翻訳+個人的な解釈なども入ってますが、特に、赤字の部分が大事なのでご注意くださいませ。
(過去の例を見ると、きちんと読まずに署名を行っており、後でトラブルとなるケースもございましたので)
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