2017年9月4日より、カンボジアで6か月および1年の労働ビザ(ビジネスビザ・EBビザ)を申請する際に、ワークパミッション(労働許可証・労働許可書)カードの提出が必要となります。1か月および3か月ビザに関してはまだ未定とのことです。
ビジネスビザについて(E・EBビザ)
入国時には1か月のEビザ(35$)取得により、入国後に下記のビザが延長可能となります。
延長料金 | タイプ | その他 | |
1か月 | 50$ | シングル | 再入国時に再申請必要 |
3か月 | 80$ | シングル | 再入国時に再申請必要 |
6か月 | 160$ | マルチプル | 再入国可能 |
1年 | 290$ | マルチプル | 再入国可能 |
それぞれのビザ延長料金は自分で直接行った場合となり、旅行会社などで代行手続きをする場合はそれらに手数料が追加されます。(ただし地方在住者にとって自分で直接取得するのはとても大変)
パートナー(夫や妻)が働き、自分は働いていない場合のビザ申請
EBビザの発行が必要となり、同様に料金を支払います。またパートナーが働いているという証明書をその会社から発行してもらう必要があります。
新しく2つのビザタイプが登場
ERビザ: リタイアメントビザ
ESビザ: 学生ビザ / 学校の発行する書類提出が必要
* 料金はEBビザと同じ
ワークパミッションについて
労働省のサイトから1年100$で申請が可能。https://www.fwcms.mlvt.gov.kh/
毎年1月から3月までに延長申請が必要。
申請には事前に健康診断と証明書も必要です。
2018年以降に関しては、ワークパミッションを持っていない場合はペナルティとして1日につき10$チャージされます。
勝手なビジネス考察
ちなみに、1か月、および3か月ビザですが今回は、対象外となっているため、以前タイであったようにビザランなどのビジネスも流行りそうですが、居住エリアによってはかなり大変だとは思います。特にタイへの陸路入国は1年間に2回までしかダメなので、シェムリアップ滞在者はベトナムやラオスなどにも足を伸ばす必要が出てくるかもですね。
また、会社に属さず、長期滞在している人たちは今後、どこかの会社に証明書を発行してもらったりすることも必要になったりすると思うので、そういった社名貸し裏ビジネスなんかも出てきそうですね。
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