平成29年6月1日以降の海外在住日本人向け、引換証発売と新しい利用資格が5月19日に正式発表となりました。
ちなみに以前の記事はこちら。
新しい利用資格
日本国の旅券及び「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したもの等」を有する方
【確認書類】
① 在外公館が交付する 「在留届の写し」(在留届の受付日が 10 年以上前のもに限る。)
② 在外公館が発行す「在留証明 」(「現住所にまたは居)を定め年月日」として、10 年以上前の月が記載されたもに限る。)
③ なお、当面の間特例として「アメリカブラジル、 「アメリカブラジル、カナダに限り、在留国が発行する永住カード(当該国に10 年以上在留していることが記載されたものに限る。)」も確認書類 として利用できます。
* ①についは、一通の「在留届の写し」において、同居家族の方の在留期間が10年以上であることが確認出来れば、同居家族の方も有効となる。
* 引換証購入時点で在留期間が10年に満たない小児(12歳未満)の方については①の「在留届の写し」において在留期間が10年以上である方」と同居していることが確認でき、かつその方と一緒にJRパスを利用する場合は利用資格を満たす。
* 「在留届の写し」及び「在留証明」は交付、または発行から6ヵ月以内のもののみ有効
* 確認書類は原本であること
*「10年以上」については引換証のお買い求め時点で「10年前の同じ月」以前のものが有効
発売時期と引き換え期間
【本国外での引換証の発売期間】 平成29年6月1日~平成32年12月31日
【日本国内での引換期間】 平成29年6月1日~平成33年3月30日
となります。
これらの書類を、引換所に持参することでJRパスが手に入ります。
ちなみに、これって海外在住10年以上の人と結婚すると自動的にJRパスが使えるよう資格を取得するということですね。
とは言え、JRパスのために結婚するという人はいないとは思いますが・・・。
とりあえず、5年から10年に伸びたとはいえ、嬉しい決定ですね。
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