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2021年7月末、カンボジア国内でのコロナ拡大に受けて、プノンペン都および各州が行う行政措置について、下記のようになっております。

 

プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置(夜間の外出禁止など)

在留邦人の皆様

7月29日,プノンペン都は,28日に発表された回章(No.04SR)「新型コロナ感染拡大対策・防止策強化キャンペーン」を踏まえ,プノンペン地域における新型コロナ感染拡大防止のための措置として,以下の措置を実施することを決定しました。

1 7月29日23:59から8月12日にかけての2週間,プノンペンにおける新型コロナウイルス感染の拡散を抑制するための行政措置が取られる。

2 公立及び私立の学校(オンライン授業除く),カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ,リゾート,公園,プレイグラウンド,マッサージ,サウナ,映画館,劇場,博物館,ジム,スポーツセンター等の全ての娯楽施設の営業を禁止する。今後の感染状況次第では,営業禁止となる業種は拡大され得る。
また,営業禁止となっていない業種の営業に際しては,マスク着用,検温,QRコード,手洗い消毒等の感染対策措置が厳しく執られるようにする。

3 以下の例外を除き,10人を超える私的な集まりは当局からの許可を要する。
(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀で死者の陰性が確認されたもの
(3) 公的機関の集まり
(4) 新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(5) 緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
(6) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(7) 司法裁判手続きに関する集まり
(8) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり

4. 以下の例外を除き,午後9時から午前3時まで外出が禁止される。
(1) 公務員及び治安部隊の移動
(2) 外交団,国連機関,国際金融機関の外国人職員の移動(身分及び職業を証明する文書を携行すること。また,カンボジア人のドライバーの同伴可。)
(3) ID及び職業証明書及び情報省発行の移動許可書を所持している報道機関職員の移動
(4) 身分証明書と航空券を所持している航空便の搭乗客の移動。移動中は感染防止策を遵守すること。
(5) プノンペン都発行の移動許可及び身分証明書を所持している空港職員の移動
(6) 4名以下による医療緊急移送のための移動
(7) 隔離を終えた者や病院から退院した者の自宅までの移動
(8) 2名以下によるあらゆる物資や食料品の輸送
(9) 国家戦略物資の輸送
(10) 公的またはプライベートの緊急医療輸送
(11) 薬局
(12) 消防
(13) 電力及び水道供給
(14) 通信サービス
(15) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な食品や戦略物資の生産活動
(16) 医薬品,アルコール薬品,酸素及び他の医療品の生産や供給
(17) ガソリン及びガスステーション
(12) ホテル及びゲストハウス業
(13) その他公共の利益に資する必要なサービス

5. その他の行政措置は以下のとおり
(1) アルコールを伴うあらゆる集まりは禁止される。
(2) 全ての市場,レストラン,食堂,屋台,カフェ,飲料品店は営業を許可されるが,食事や飲料は持ち帰りの提供のみ。
(3) ロックダウン下になく,適切かつ衛生的な地域・私設市場は,プノンペンにおける市場の再開及び行政措置実施の規制に関する,5月20日付決定「114/21 SSR」,6月11日付決定「019/21」,6月24日付決定「173/21」を遵守することにより,通常通りの営業を許可される。
(4) プノンペンにおけるあらゆる工事現場では,プノンペン都が定める新型コロナウイルス感染防止策の遵守を徹底すること
(5) 工場や企業では,保健省のガイドラインや各措置を履行すること

カンボジアでは,デルタ株の市中感染が確認されるなど,引き続き予断を許さない状況が続いていますので,当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては,感染予防に努めるとともに,当局の措置に留意するようにしてください。

 

シェムリアップ州における行政措置実施の決定

1. 7月29日23:59から8月12日までの2週間、シェムリアップ州における新型コロナウイルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。

2. 以下のような感染リスクの高い業種については営業を禁止する。ソーシャルディスタンスの確保、感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂については、テイクアウト形式での営業は可能。なお、今後の状況に応じ、これ以外の業種についても見直しを行う。

(1)公立及び私立の学校及び職業訓練校(オンラインを除く)
(2)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯楽施設
(3)リゾート施設、博物館、遊園地
(4)マッサージ店
(5)アルコール飲料の販売を行う店舗
(6)映画館、劇場、ジム、スポーツセンター

3. 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりを禁止する。飲酒を伴う集まりは禁止する。なお、今後の状況に応じ、これ以外の集まりについても見直しを行う。

(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀(但し、新型コロナに感染していないことが確認された場合に限る)
(3) 公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(4) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(5) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(6) 司法・裁判手続きに関する集まり
(7) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり

4. 以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。
(1) 公務員及び治安部隊の移動
(2)緊急医療のための移動、その他至急を要する目的のための移動であり、最寄りの当局の証明書若しくは許可証のあるもの
(3)必要物資の輸送、国の政策に必要な物資の移送
(4) 公的またはプライベートの緊急医療、医薬品等の輸送
(5) 消防、電力及び水道供給、通信サービス
(6) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資や国の政策に必要な物資の輸送
(7) 医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の供給
(8) ガソリン及びガスステーション、ホテル・ゲストハウス
(9) その他公共の利益に資する必要なサービス

5. 以下の場合には、シェムリアップ州内のロックダウン地域への出入り及び横断は許可される。
(1)食品、必需品の輸送(但し、人の移送は認めない)
(2)国の社会・経済に必要な物資の輸送(但し、人の移送は認めない)
(3)公務による移動(但し、身分証・証明書などの所持が必要)
(4)医療機関への受診(但し、1回につき4人を超えてはならない。また、感染防止に努めなければならない)
(5) 公的またはプライベートの緊急医療関係者
(6)消防

6. その他
(1) 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温、QRコード「Stop Covid」スキャン、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。
(2) これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

 

 

バンテイミアンチェイ州における行政措置の実施

7月29日、バンテイミアンチェイ州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のための措置として、以下の措置を実施することを発表しました。

1. 7月29日23:59から8月12日までの2週間、バンテイミアンチェイ州における新型コロナウイルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。

1. 以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。

(1)公務員及び治安部隊の移動
(2)緊急医療のための移動
(3)物資及び必需品の輸送
(4)国の政策に必要な物資の移送
(5)公的またはプライベートの緊急医療、医薬品等の輸送
(6)消防、電力及び水道供給、通信サービス
(7)食料・必需品の供給、 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資
(8)医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の供給
(9)ガソリン及びガスステーション
(10)ホテル・ゲストハウス
(11)権限を有する当局の許可を受けたその他の必要な移動

2. 以下の業種については営業を禁止する。なお、今後の状況に応じ、これ以外の業種についても見直しを行う。
カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、映画館、劇場、博物館、ジム、スポーツセンター

3. レストラン・食堂・屋台については,テイクアウト形式での販売は出来るが,店内での飲食は禁止する。但し,特にソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂はその限りでない。アルコールの販売を一時的に禁止する。

4. 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりは権限を有する当局の許可を必要とする。飲酒を伴う集まりは禁止する。

(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
(3) 公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(4) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(5) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(6) 司法・裁判手続きに関する集まり
(7) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり

5. その他
(1)人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温などの感染防止策を厳格に実施すること。
(2)これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

 

 

オッドーミアンチェイ州における行政措置の実施

7月29日、オッドーミアンチェイ州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のための措置として、以下の措置を実施することを決定しました。

1. 7月29日23:59から8月12日までの14日間、オッドーミアンチェイ州における新型コロナウイルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。

2. 以下の場合を除き、オッドーミアンチェイ州内のロックダウン地域への出入り及び横断は禁止される。
(1)公務員及び軍関係者
(2)緊急医療を受けるためのもの
(3)食料・必需品の輸送
(4)国の政策に必要な物資の移送
(5)公的またはプライベートの緊急医療、その他医療活動に従事するためのもの
(6)消防、電力・水道供給、通信
(7)食料・必需品、 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資の製造、医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の製造・供給
(8)ガソリン及びガスステーション
(9)ホテル・ゲストハウス
(10)公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動

3. あらゆる形式でのアルコール販売を禁止する。屋台、食堂、レストラン、飲料販売店、ホテルに併設するレストランなどおいては、消毒用アルコール、ソーシャルディスタンスの確保、衛生管理を徹底する。また、店内での飲食は禁止するが、テイクアウト形式での販売は可能。

4. 以下のような業種については営業を禁止する。

(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、サウナ、アルコール飲料の販売を行う店舗、劇場、ジム、スポーツセンター
(2)営業を禁止されていない業種については、、消毒用アルコール、検温、QRコードスキャン、ソーシャルディスタンスの確保、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。

5. 以下の例外を除き、結婚式、宴会等、10人を超える私的な集まりを禁止する。飲食・飲酒を伴う集まりは禁止する。

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(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
(3) 公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等、その他医療活動を行う医療関係者の集まり
(4)治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(5)公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり

6. これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

 

プレアビヒア州における行政措置の実施

7月29日、プレアビヒア州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のための措置として、以下の措置を実施することを決定しました。

1. 7月29日23:59から8月12日までの14日間、プレアビヒア州における新型コロナウイルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。

2. 以下の場合を除き、プレアビヒア州内の移動又は横断は禁止する。
(1)緊急医療に従事するためのもの
(2)必要かつ緊急を要する公共サービス
(3)治安・秩序維持、物品の輸送にかかるもの
(4)ワクチン接種
(5)その他権限を有する当局の許可するもの

3. 以下のような業種については営業を禁止する。なお、権限を有する当局は、新型コロナ感染拡大を防止するため、これ以外の業種についても営業を禁止することが出来る。
(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、サウナ、アルコール飲料の販売を行う店舗、映画館、劇場、博物館、ジム、スポーツセンター
(2)飲酒を伴う集まり

4. レストラン・食堂については、テイクアウト形式での販売は出来るが、店内での飲食は禁止する。但し、特にソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂はその限りでない。

5. 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりについては権限を有する当局の許可を有する。

(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
(3) 公的機関の集まり
(4)新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(5) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(6) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(7) 司法・裁判手続きに関する集まり
(8) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり

6. 以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。
(1)公務員及び治安部隊の移動
(2)緊急医療のための移動
(3)必要物資の輸送、国の政策に必要な物資の移送
(4)公的またはプライベートの緊急医療、医薬品等の輸送
(5)消防、電力及び水道供給、通信サービス
(6)食料・必需品、新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資の製造
(7)医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の供給
(8)ガソリン及びガスステーション、ホテル・ゲストハウス
(9)その他公共の利益に資する必要なサービス

7. その他
(1) 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温などの感染防止策を厳格に実施すること。
(2) これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

 

コンポントム州における行政措置の実施

7 月29 日、コンポントム州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のための措置と
して、以下の措置を実施することを決定しました。
1. 7 月29 日23:59 から8 月12 日までの14 日間、コンポントム州における新型コロナウ
イルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。
2. 以下のような業種については営業を禁止する。
(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、
アルコール飲料の販売を行う店舗、劇場、博物館、ジム、スポーツセンター
(2)レストラン・食堂・カフェ等については、テイクアウト形式での営業は可能。
3. 以下の例外を除き、10 人を超える私的な集まりは権限を有する当局の許可を必要とす
る。
(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
(3) 公的機関の集まり
(4)新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり、
緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(5) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(6) 司法・裁判手続きに関する集まり、公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する
活動のための必要な集まり

4. 以下の例外を除き、午後9 時から午前3 時までの移動を禁止する。
(1) 緊急医療のための移動、その他至急を要する目的のための移動であり、最寄りの当局
の証明書若しくは許可証のあるもの
(2) 公的またはプライベートの医療関係者、任務のための公務員、消防、治安部隊の移動
(3)物資の輸送、コンクリート車、建設資材運搬車、ゴミ・廃棄物・医療廃棄物収集車、
輸送に携わる者の食事の運搬
(4) 営業を許可された工場、企業の従業員の移動
(5)その他権限を有する当局の許可があるもの
5. これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関
連法令の定める罰則の適用を受ける。
カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が
続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジア
に滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意
するようにしてください。

 

カンボジアにおける夜間外出禁止やロックダウン等の実施について

 7月28日,カンボジア政府は回章(No.04SR)を発出し,29日23:59から8月12日までの間,カンボジア全土において「新型コロナ感染拡大対抗・防止策強化キャンペーン」を展開し,集会や夜間の外出禁止等の措置を実施すると発表しました。

 また,同じく28日に,デルタ株由来の新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置として,7月29日23:59から8月12日までの14日間,タイ国境に近い8州(コッコン州,ポーサット州,バッタンバン州,パイリン州,バンテアイミエンチェイ州,ウッドーミエンチェイ州,プレアビヒア州及びシェムリアップ州)をロックダウンする旨の決定(No.82SSR)を発出しました。

 具体的な措置の内容は,各都や州が別途決定することとなっておりますが,各地域の感染状況等を踏まえ,夜間外出禁止,集会の禁止,州間移動の禁止及びゾーン(レッド,オレンジ,イエロー)ごとの規制などの実施が示唆されています。
 各州の具体的な規制の内容は近く発表されるものと思われ,当館でも把握したものから随時お知らせいたしますが,在留邦人の皆様におかれましても最新の情報を収集するよう努めてください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
在カンボジア日本国大使館 領事班
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
在シェムリアップ日本国領事事務所   
TEL: 063-963-801 
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp

 

 

 

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