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独立行政法人 国際協力機構(JICA) 国際協力人材部 人材確保課

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『国際協力人材』としての新規登録手続きには3営業日程度を要しますので、お早めに登録下さい。

職務内容等

派遣期間/業務期間/委嘱期間 2020年4月上旬~2022年4月上旬(予定) ただし、2020/03/02からの1週間、赴任前研修を受講していただきます。なお、派遣時期及び派遣期間については、変更の可能性もある点をご了解ください。また、書類選考、面接選考に加え、健康診断に基づく当機構顧問医による判定を経て、派遣が最終的に決定されます。詳しくは「健康診断について」(http://partner.jica.go.jp/resource/1522488102000/jicasJobView/jicas_job/pdf/health.pdf)をご覧ください。
募集分野 援助アプローチ/戦略/手法;ガバナンス

JICAからのひとこと

1999年からカンボジアで実施している、歴史ある法整備支援プロジェクトです。日本が起草を支援した民法や民事訴訟法の適切な運用を目指し、活動しています。

求められる資質と能力

本件は格付けA号です。
本件で求められる資質と能力は以下の通りです。

分野・課題専門力
総合マネジメント力
★★
問題発見・分析力
★★★
コミュニケーション力
★★★
援助関連知識・経験
★★★
地域関連知識・経験
★★

[★★★:非常に重視する ★★:重視する ★:参考程度 -:不問]
格付けについて
国際協力人材に求められる6つの資質と能力について

案件の背景
カンボジアでは、20年にわたる内戦で法律が廃止されたり、知識人が大量虐殺されたりするなどした。内戦終結後は、基本法の整備が不十分で、かつそれらを適切に解釈・運用できる法律家も乏しい状態にあった。そのため、カンボジア政府は、法律の整備と法律家の育成による司法制度の確立を国家の重要課題の一つとして位置づけてきた。
 こうしたなか、JICAはカンボジア司法省に対し、1999年から現在まで一貫して民法、民事訴訟法、関連法令(以下「民事法等」という)の起草・普及を支援してきた。また、王立裁判官・検察官養成校やその上位機関である王立司法学院、弁護士会、弁護士養成校、王立法律経済大学に対して、法曹人材の育成支援を進めるとともに、民事法等を普及する上で中核となる法律実務家や司法省職員の民事法等に対する体系的な理解促進と能力強化を支援してきた。その結果、日常業務において民事法等の知識や解釈論の使用が不可欠である裁判官や弁護士等の関係者を中心に、民事法等の内容や各条項相互の関係についての知識、解釈経験が蓄積されつつある。
 今後カンボジアにおいて民事法等が定着し、正しく運用され、国民の権利と取引の安全が確保されるためには、実務の現場においての基盤整備が必要となる。具体的には、不動産取引において民事法等が適切に反映・運用されるようにするために、これまでJICAが支援して整備した不動産登記共同省令を整理して新たな法律にするとともに、訴訟の各種手続の円滑な実務を支えるために、書式例を整備・普及することが必要である。加えて、判決書を一般に公開することにより、裁判の透明性を向上させるとともに、既存の判決による法の解釈・適用を分析することにより、判決の質の向上につなげることも、民事法等の適切な運用を促進する上で不可欠である。
 こうした背景を踏まえ、本件要請に至った。

問い合わせ先

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JICA国際協力人材部人材確保課
FAX 03-5226-6316
E-mail hrtas@jica.go.jp
〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル

 

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